弁護士業務改革シンポジウムに参加してきました
9月8日(土)に、日弁連主催の第21回弁護士業務改革シンポジウムに参加してきました。
このシンポジウムは、拡大する弁護士業務や法律事務所の運営上の課題について議論するもので、2年に1回開催され、毎回全国から多くの参加者が集まります。
今年は京都の同志社大学で開催され、11の分科会に分かれて発表が行われました。
私は、行政に関する2つの分科会に参加しました。
1つ目の分科会では、行政手続において不利益処分を受ける被処分者側の権利・利益を擁護するために、弁護士がより積極的に手続きに関与していくべきであるとの提言がなされました。
2つ目の分科会では、公金債権管理において、「債務者=住民」であるとの観点から、住民の生活再建と自治体の適切な債権回収をどのように両立させていくべきかということが議論されました。
いずれの分科会でも、住民側と自治体側の両方に弁護士が関与することによって、行政の行為をより適切なものにすることが可能であり、それが社会に求められているということが確認されました。
私も、今年の4月から神戸市法務支援課にて非常勤職員として相談業務に携わらせていただいていますが、自治体の活動にはどんな分野でも法的課題がつきものであり、弁護士が活躍すべきフィールドはまだまだあると実感しています。
弁護士が自治体職員として働くメリットが社会に広く認識されるよう、今回のシンポジウムで得たことを業務の中で生かしていきたいと思います。
追記:会場では、このような手ぬぐいも配布されていました。
これを裁判所の前で使用する日は来るでしょうか・・?
弁護士 平田尚久