法改正に伴うプライバシーポリシー改訂の留意点 (弁護士 中馬康貴) ― News Letter Vol.15より
令和2年改正個人情報保護法が令和4年4月1日から施行されるにあたり、現行のプライバシーポリシー(や個人情報保護方針)について見直しが必要な項目があります。
一部ではありますが、見直しが必要な項目を概観します。
◆事業者の住所・(法人の場合における)代表者氏名の公表
個人情報取扱事業者は、本人が開示請求等により自らの保有個人データに適切に関与できるようにするため、事業者の氏名等、一定の事項を本人の知り得る状態に置かなければなりません。
現行法では、事業者の「氏名又は名称」のみで足りていたところ、法改正により「住所」と「代表者の氏名」(法人の場合のみ)が追加されました(改正法27条1項)。そのため、従来プライバシーポリシーに法人の名称のみを記載していた場合、これに加えて、住所と代表者名を記載する必要があります。
ただし、「本人の知り得る状態」には「本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合」を含みますので、何らかの事情でこれらをプライバシーポリシーに記載できない場合には、遅滞なく回答する体制を整えておくことで足ります(例:自宅兼事務所であるため住所の公表が躊躇われる場合)。
◆共同利用における管理責任者の記載事項の追加公表
個人データを他社と共同利用する場合、現行法は管理責任者の氏名又は名称のみを予め本人に通知するか、本人の知り得る状態に置く、すなわち公表しておけば足りましたが、法改正により事業者の「住所」及び「代表者の氏名」(法人の場合)も記載する必要があります(改正法23条5項3号)。
なお、事業者名等の公表の場合とは異なり、必ず「本人への通知」又は「容易に知り得る状態に置くこと」が必要ですから……(続きはこちらから ⇒ News Letter Vol.15・page 9)