相続土地の国庫帰属制度の新設 (弁護士 二宮淳次) ― News Letter Vol.15より

◆所有者不明土地の増加
 登記簿上の所有者に対して連絡がつかない土地である、所有者不明土地が増加の一途を辿っており、現在、その面積は九州の面積を上回るとされています(所
有者不明土地問題研究会)。
 このような所有者不明土地の増加を抑制しつつ、土地の有効活用を促進する目的で2021年4月に相続登記を義務とする不動産登記法の改正がなされるとともに、相続土地の国庫帰属を可能とする、相続土地国庫帰属法が制定されました。そして、相続登記の義務化は2024年4月までに、相続土地国庫帰属制度は2023年4月までに施行されることとなりました。

◆相続登記の義務化
 相続で取得した土地については、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記することが義務付けられ、この登記義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課されることとなりました。この義務化において注意すべきことは……(続きはこちらから ⇒ News Letter Vol.15・page 11

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